本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部全文

○神武創業の精神は、皇位の御徴である三種の神器に象徴される、天皇の国家祭祀と国家の内外に対する大権の総攬、さらにはその大権を燦然と照らし出す御稜威の三位一体から成り立っており、かくして我が国の国体と政体は祭政一致を以て旨とする。その意味で、壇ノ浦の合戦で安徳天皇が入水遊ばれ草薙の剣が海底に沈んでしまったことは、朝廷による兵馬の権の喪失と、その後の長きにわたる武家の大政壟断を暗示する不吉な出来事であった。

王政復古の大号令に示されたように、明治維新は神武創業への先祖帰りであり、武家によって簒奪された矛と勾玉を奪還して祭政一致の真姿を顕現することが第一の目的であった。したがって明治元年、明治大帝が五箇条の御誓文を天神地祇に奉告遊ばされ、次いでその御誓文を受けて神祇官が太政官に対置されたことは、明治国家の真面目が祭政一致にあることを明確に示すものであった。周知のように、明治2年には版籍奉還、続く明治4年には廃藩置県が断行され、徳川幕藩体制で封建諸侯に分断占有されていた国家の統治権は名実ともに朝廷に奉還されている。

では矛、すなわち兵馬の権は何処にあるか。これは明治十五年に渙発された軍人勅諭に闡明されている。曰く、「それ兵馬の大権は朕が統ぶる所なればその司々をこそ臣下に任すなれその大綱は朕親ら之を攬り肯て臣下に委ぬべきものにあらず。子々孫々に至るまで篤くこの旨を伝え天子は文武の大権を掌握するの義を存して再び中世以降の如き失体なからんことを望むなり。朕は汝等軍人の大元帥なるぞ」。

○このように、神武創業の再現である明治維新は三種の神器の三位一体を回復し、祭政一致の国体を顕現することを企図していたが、なかでもそうした一連の改革の極北ともいえる所産が、明治21年の大日本帝国憲法である。いうまでもなく帝国憲法は、天皇主権を根幹とし、天皇が国権の総攬者にして軍の統帥権者であることを規定しているが、前述したように、その統治権は「天壌無窮の神勅」を始めとする「皇祖皇宗の遺訓」に由来するものであった。事実、帝国憲法の前文に相当する『告文』は「祖宗の神霊」に向けられたものであり、そこでは天皇が「天壤無窮ノ宏謨に循ひ惟神(かむながら)の宝祚を承繼し旧図を保持して敢て失墜すること無」きことを皇祖皇宗に誓約しているのである。かくして三種の神器の鏡と矛は回復されたのであるが、残る勾玉はどうであろうか。

○この点について、伊藤博文の側近として帝国憲法の起草に携わった井上毅の功績は広く知られている。井上は古今東西の国典を渉猟し、我が国固有の統治理念を、天皇よる「シラス」という言葉に見出した。この「シラス」は、「ウシハク」いう言葉と対照され、古事記の「出雲の国譲り」の段で天照大御神が建御雷神(たけみかずちのかみ)をして大国主神に「汝がうしはける葦原中国はわがみ子の知らさむ国と言よさし給えり」と問わしめたのが元になっている。井上は、「ウシハク」が欧州やシナの君主国にありがちな「家産国家(Patrimonialstate)」の覇道理念であるのに対し、「シラス」は、天皇が上、高天原に対しては天照大神の御神勅をご神鏡に拝し、下、臣民に対しては公明正大で寛大温仁な統治を行うという意味での王道理念を意味すると説いた。他でもなく、この「シラス」こそ勾玉である。

○我々にとって幸運だったのは、帝国憲法の指導者はみな、我が国史と世界に比類なき国体に対する深い見識を有していたという事である。当然に三種の神器が意味する我が国の真姿を念頭に置いていたであろう。しかし彼らが維新政府に託した肇国の理想は、時の政治力学のなかで次第に換骨奪胎され形骸化していく。

まず祭政一致の体現である神祇官は、その後神祇省に降格され、さらにはその神祇省も廃止されて教部省が設置された。その間、平田鉄胤や玉松操をはじめとする平田派の正統は職を追われ、福羽美静を始めとする開明派の津和野派が主導権を掌握している。なぜこうなったか。その背景について、神道家の葦津珍彦氏は第一に、不平等条約改正問題を抱えていた当時の政府は近代的な立憲君主制を西欧列強にアピールする必要があり、その上で祭政一致による神祇官制は障碍と見なされた、第二に、明治政府を牛耳った長州閥は、毛利家の菩提寺が浄土真宗であり、禁門の変で敗走した長州軍を匿ったのが新宗本山の西本願寺であったことなどから、浄土真宗には頭が上がらず、当初すすめられた神仏分離や廃仏毀釈などの改革を徹底できなかったことなどを理由に挙げている。

○さらにことほど左様であったから、鏡と矛に現れた天皇親政は次第にあくまで建前上の理念として、実際には西欧近代的な「立憲君主制」が慣例化されていく。つまり、理想は天皇親政だが、現実の行政権と統帥権は内閣と軍部の輔弼に委ねられたのである。そこで

パリ・コミューンの洗礼を受けた元老の西園寺公望などは、天皇による親裁を諫め、普通選挙で勝利した議会政党の首班に総理大臣の勅命を降下するルールを「憲政の常道」と称して慣例化するなどした。西園寺がそうした表向きの理由は、天皇主権を定める帝国憲法で政治責任が天皇に及ぶことを回避するというものであったが、いま振り返ってみるとそうした「立憲主義」の表看板は、むしろ薩長藩閥による大政壟断を糊塗し隠ぺいする大義名分として利用された感が否めない。つまり、天皇は神聖だから超然たるべし、俗事たる政治は人臣の代表たる我々が代行すべしという口上で、薩長の専制が正当化された節があるのである。

○そもそも「立憲主義」の由来は、王権と民権が不断に対立抗争を返した西欧君主国のなかに出来上がった慣習であって、君民一如、和気藹々と利害休戚を同じくしてきた我が国とは本来何の関わりもない考え方である。前述したように、西欧では中世の王権神授説が宗教改革で破綻し、君主は市民社会の利益に奉仕する「リバイアサン」であることを唯一の存立根拠とするようになった。かくして「国家」と「社会」は分離し、それはその後、19世紀的な「夜警国家」の思想的根拠にもなるのであるが、ローマ教会の権威から自由になった専制君主が、市民社会の自然法を履行しようはずはなく、案の上、権力を恣意的に乱用して貴族や市民階級との対立を深めていく。そこで出てきたのが、君権を憲法の枠内に制限する「立憲主義」であり、これすらも守られないときには、ジョン・ロックによって市民による革命権が容認されるまでに至った。余談だが、確か中江兆民の『三酔人経綸問答』では、民権に関する議論で、洋学紳士君が君主との闘争による「回復の民権」を擁護したのに対して、東洋豪傑君は我が国の民権は天皇陛下から下賜された「恩賜の民権」だと言っていた。

 西欧のように、君主主権が専制になったのは王権神授だからである。対して我が国の天皇は現御神である。よって我が国の専制は、天皇主権よりも却って天皇非主権の時に引き起こされている。藤原摂関家や平家、北条足利徳川の三幕府と、時の政権が権力を恣にしたのは、大権が朝廷の手を離れたからである。所詮は人臣に過ぎない連中が、天下を切り盛りしたからである。薩長もその轍を踏んだ。

○「光輝ある明治と暗黒の昭和」といったように、歴史を単純に図式化するのは間違いである。しかしあの活気に満ちた明治の御代と比べて、昭和の世相が聊か官僚制的に硬直化し、自由闊達の気風が失われつつあったのは事実ではなかろうか。中野正剛が『戦時宰相論』でいみじくも述べたように、明治の御代には、桂太郎に睨みをきかす伊藤や山縣の存在があったし、さらにはその伊藤や山縣を叱り飛ばす頭山満やその頭山に秘かな信頼を寄せる中江兆民の存在があった。彼らが朝野の隔てなく、自由に物を言えたのは、所詮は自分たちが陛下の人臣に過ぎぬという謹慎と天下の大政は畢竟、上御一人に帰するのだという敬神の念を持していたからである。しかし時が下り、薩長が不動の体制派になると、彼らは自分本位の政治をやり始める。その結果、聖明は薩長という曇天に遮られ、高天原の光明は葦原中国に届かなくなる。特に、明治の開国以来、我が国に着々浸透しつつあった資本主義経済は失業と貧困という物質的窮乏を民衆に強い、そのなかでも薩長藩閥は政商から成りあがった財閥と結託して国家の富力を独占して下を顧みなかったのである。かくして我が国社会は、貧富貴賤の断層で分裂し、維新の精神払底したかに思われた。

 これに対して起こった運動が5・15事件、神兵隊事件、2・26事件と続く、「昭和維新」運動である。「昭和維新」運動は、上述したように、聖明を蔽い奉る薩長藩閥の政治家・官僚、元老、財閥といった「君側の奸」を駆除し、一君万民の国体を回復することで、明治維新、さらには神武創業の本旨に立ち返ることが目的であった。しかし2・26事件における「反乱軍」の鎮圧を最後に、昭和維新運動は挫折する。臣民の赤心、天聴に達するを得なかった。その後、皇道派を斥け国政の主導権を握った統制派の東条と対決した中野の『戦時宰相論』は、勾玉を没却した天皇政治への警鐘と見ることもできる。

○戦後我が国に降り立ったマッカーサーの対日占領における権限は、本国や連合国との関係で脆弱であり、連合国によって設置されることが決まった極東委員会は彼の権限を凌ぐものであった。しかしこの極東委員会の構成国には、ソ連をはじめ、オーストラリアやニュージーランドなど「天皇制」の存続に関して否定的な国が含まれており、国体護持を条件に降伏した我が国の朝野を戦々兢々たらしめた。そこでマッカーサーは、「天皇制」の存続を保障するのと引き換えに、対日占領における先帝の協力を取り付け、神道指令や人間宣言、現行憲法の制定など、一連の民主化改革の機先を制することによって、対日占領における主導的地位を確立することに成功した。その際、マッカーサーが「天皇制」を擁護するために持ち出した理論的根拠は、戦前における天皇の権能が「立憲君主」としての形式的役割に限定されており、国家統治の実権は東条を始めとする軍部に掌握されていたというものであった。これは上述した西園寺公望の諌奏による「憲政の常道」の経緯や、『昭和天皇独白録』にも記されたように、先帝が張作霖爆殺事件で田中義一を叱責されて以降は、極力政治的発言をお控えになられて内閣の決定を裁可遊ばすようになったというご発言とも符合する。つまり天皇を軍国主義や全体国家の権化と看做す極東委員会の天皇訴追論に対して、マッカーサーやその後継者たちは、天皇があくまで英国流の立憲君主であり、それと近代的な議会制民主主義は矛盾しないことを主張することによって、むしろ天皇の権威を利用し、一連の民主改革の後見人としての新たな天皇像を打ち立てたのである。

 現行憲法は形式上、帝国憲法73条の改正規定を踏んでおり、先帝陛下もこの憲法をご裁可遊ばしている。これは大日本帝国が議会政治と親和的な立憲君主国であったことにし、主権在民を定める新憲法との法的な連続性を強調する演出であった。しかし上述の通り、我が国の国情は、立憲君主制が成立した英国のそれと全然異なり、天皇は市民社会の守護者たるリバイアサンではなく、皇祖の神勅を受けた我が国の唯一正当な主権者に他ならない。よって、皇祖皇宗より継受された天皇大権の帝国憲法と主権在民を謳い、天皇を「国民の総意に基づく」象徴と規定している現行憲法は水炭相容れず、前者から後者への移行は凡そ木に竹を接ぐ如く、憲法改正の限界を超えた「革命」、共和制の樹立を意味する。そこで憲法学者の宮沢俊義などは、昭和208月のポツダム宣言受諾を以て我が国に法的意味での「革命」が生起したとする「八月革命説」を提唱し、いまや憲法学説上の通説となっている。つまり、戦後占領国たるアメリカが我が国に押し付けた現行憲法は、立憲君主制の外套をまとった共和革命憲法に他ならないのである。

 ところで、憲法が「政体」の根本を成すものであるとするならば、天皇主権の帝国憲法から国民主権の現行憲法への移行は、「政体」の革命的断絶を意味するものと見なければならず、上述の通りこの「政体」と君臣の義に立つ「国体」は唇歯輔車相補うものであるからして、「政体」の改変は畢、「国体」の衰微を招来せざるを得ない。現実に、人間宣言で天皇の神格が否定されたのみならず、現行憲法下の象徴天皇は一切の大権を剥奪され、国家の儀礼形式的な「国事行為」のみを行う存在とされている。そのため天業恢弘の現れたる「国家祭祀」は、「宮中祭祀」と名を変え、飽くまで「皇室の私事」とされて国民の視界から隔離されてきた。公教育で教育勅語が廃止されたのは無論、御真影も撤去され、天地開闢に淵源する我が民族の天孫神話は国民の脳裏から消え失せている。そしてその甚だしきは、文民統制の名のもとに、統帥権を干犯し軍の指揮権を内閣総理大臣に直属させた自衛隊である。我が国の軍隊は神武東征の古から、天皇を大元帥に仰ぐ光輝ある「皇軍」である。それがどこの馬の骨とも知れぬ一介の人臣を最高指揮官とする軽薄な「国民軍」に取って代わられ、軍人勅諭に闡明された建軍の本義は失われた。これでは朝廷から兵馬の権を盗み取り、覇道専制を働いた幕府政治と何ら変わるところがない。現行憲法は昭和の『禁中公家諸法度』だ。

○かくして時を追うごとに、国民の天皇信仰は薄れ、君臣の忠義は没却の一途を辿っている。これらは全て、我が国が戦争に負け、占領国たるアメリカと、天皇への忠節を捨てアメリカに内応した売国・傀儡勢力が、国民主権の名のもとに天皇固有の大権を剽窃し、自らの政治的保身を全くしたことによる。遺憾にも、戦後我が国を長きに亘って支配した自民党政権は、CIAの資金援助を受けたその汚れた出自に象徴されるように、口舌の上では尊皇愛国を唱えながら、その実は袞竜の袖に隠れ、聖明を蔽い奉り、反共の優等生、米国の忠良なる僕(しもべ)になり下がったアメリカの傀儡勢力であった。その証拠に、自民党政権は、戦後我が国がサンフランシスコ講和条約によって独立を回復した後も、日米安保条約でアメリカ占領軍が我が国に駐留し続けることを許容したばかりか、米兵に治外法権を与え、米軍に在日基地の半永久的な使用を認める日米地位協定(旧日米行政協定)を戦後半世紀上もの間放置してきた。この日米地位協定は、安政の日米修好通商条約にも勝る屈辱的な不平等条約である。その結果、現在も我が国の領土には、五万人もの米兵が存在し、年間で4000億、通算にして三兆円超もの国家予算が米軍の駐留を維持するための経費としてアメリカに上納されてきたのである。

 アルカイダのアメリカに対する宣戦理由は、第一にイスラムの聖地であるメッカを擁するサウジアラビアに異教徒であるアメリカの軍隊が存在していることであった。しかしサウジアラビアのメッカから米軍基地があるとされるキング・ハリド(King Khalid)軍事都市まで直線距離にして930キロである。これがイスラムの冒涜であるというならば、畏くも聖天子がおわします皇居から米国第七艦隊の根城である横須賀海軍基地まで45キロ、第五空軍基地がある横田飛行場まで僅か36キロに過ぎない我が国は一体どうなってしまうのか。戦後の冷戦時代はソ連の脅威を、そして現在はシナの脅威を喧伝鼓吹する一方で、我が国政府は、夷狄であるアメリカの軍隊が宮城を威圧するかのように我が神聖なる大八洲に盤踞する現実を国体の冒涜とは思わなかった。それは所詮、彼らの正体がアメリカの傀儡に過ぎないことを雄弁に物語っている。それだけではない。在日米軍基地は、「自由と民主主義」という聖戦の美名に隠れて世界侵略を企てるアメリカの前方拠点なのであるから、我が国は期せずして彼らの十字軍的遠征の片棒を担いでいるのである。

○だから日本人よ、我々はいい加減目を覚まさなければならない。アメリカは我が国の守護者でもなければ、同盟国でもない。天皇陛下が唯一正当に統治し給う葦原中国を軍靴で蹂躙する夷狄なのだ。奴らが我々に与え、そして内部の裏切り者が唯々諾々として受け入れた戦後の「政体」、なかんずくその中心を成す現行憲法は、「個人的権利」の制度的保障として「政教分離」を規定している。しかし、そもそもこの「個人的権利」の基礎にある「個人=自己」という観念や「政教分離」という原則は、神とカエサルを分離する原始キリスト教、さらにはそれへの原理主義的な回帰運動としての「宗教改革」がもたらした西欧新教国特有の歴史的所産に他ならない。上述したように、「自己」という観念は、新教がローマ教会の権威を否定し「聖書中心主義」を唱えた結果、信徒が神との内面的に孤独な対面を果たしたことによって成立し、かくして生起した個人という主体が、近代市民社会における最も基礎的な構成単位と看做されるようになった。そして同様に、「政教分離」も、新教が神の内面的な信仰を説いた結果に生まれた西欧社会特有の国家原則なのである。その証拠に、「政教分離(the separation of church and state)」は飽くまで「教会(church)=ローマ教会」と「国家(state)」の分離を説くのであって、「宗教(religion)」と「国家(state)」の分離を意味するのではない。むしろ「政教分離」の看板を掲げる米国は、トクヴィルが目撃した昔からネオ・コンが台頭した昨今に至るまで、熱狂的な新教徒の支配する宗教国家である。つまり詰まる所、現行憲法の根幹を成す「個人主義」や「政教分離」は米国が言うように万国普遍の原則ではなく、その実は異教徒たるキリスト教徒の信条に過ぎない。しかし我が国は、天地開闢このかた、三種の神器に象徴される祭政一致国家なのであるから、これらの原理原則を我が国に無批判に移植した場合、国民における信仰の喪失、国家の無宗教化、個人主義の名を借りた利己主義、唯物的な拝金・権力思想や刹那快楽主義の蔓延、区区たる党派対立の先鋭化といった全く皮相な社会的混乱を惹起せざるを得ない。

以上の予測を裏付けように、現在の我が国では天皇信仰を没却した国民の間で区区たる唯物利己主義が蔓延し、社会は貴賤貧富の格差で断絶している。これは一重に高天原と葦原中国の間が、「個人主義」や「政教分離」という「政体」の曇天によって遮られ、皇祖天照の光沢が万物に届かないからである。これは素戔嗚命(すさのおのみこと)が乱暴狼藉を働いた結果、天照大神が天の岩屋戸にお籠りになられたことによる常闇(とこやみ)の世界の再現である。神代において、この岩屋戸を開く方法について思い兼ねた八百万の神々は、榊の枝に八咫鏡と八尺瓊勾玉をかけて捧げ持ち、手力男命(たぢからおのみこと)が大神の御手を強く引くことで世界は光を取り戻した。あるいは皇祖の再臨を仰ぐこの手力男命の雄々しい力は、草薙の剣と相通ずるのかもしれない。とすれば、常闇の現在を生きる我々がこの葦原中国に高天原の光を取り戻すためにまず第一にせねばならぬことは、ご神鏡と勾玉を奉斎し、手力男命のごとき草薙の剣の力で国家を神武創業の原点に立ち返らせる、つまりはこの平成の大御世において、三種の神器を回復する本当の「維新」を断行することなのである。()

 

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