『国体文化』令和4年5月号に拙稿が掲載されました。先の浦安市まちづくり基本条例について書きました。ご高覧下されば幸いです。
去る令和四年三月十一日、私が市議を務める浦安市において「まちづくり基本条例」が制定された。この条例は、いわゆる自治基本条例のことである。自治基本条例は一般的に、まちづくりの基本原則や市民参加の方法などを規定する条例であり、「自治体の憲法」とも称される。平成十三年の北海道ニセコ町を皮切りに、全国四百近くの自治体で制定されているが、一部の自治体がこの条例に基づいた住民投票の投票資格者に外国人を含めたことから、事実上の外国人参政権に道を開くものであるとして問題視された。こうしたこともあり、同条例は旧民主党政権下の平成二十二年をピークに下火になり、令和2年にはわずか一件の制定に留まった。しかしその一件である武蔵市は、昨年同条例に基づいた住民投票条例案において、住民投票資格者に日本国民と同じ条件(18歳以上で3か月以上在住)で全ての外国人を含めたことから全国的な問題となり、金子先生が市民の先頭に立たれた広汎な反対運動の結果、僅差で否決されるも今も予断を許さぬ状況が続いている。
こうしたなか、今度は私の地元である浦安市において自治基本条例が制定されることになったことから危機感を募らせ、金子先生が主宰された武蔵市の市民集会にも参加すると共に自身のSNS上でも警鐘を鳴らしてきた。とはいえ、浦安市の条例案を一見すると、武蔵市における住民投票条項のような具体的な規定は何もなく、いかにも無味乾燥とした内容であるため、当局や大勢順応派の市議たちは、浦安の条例は武蔵市とは無関係である、外国人参政権とは関係がないと反論している。私も最初はそう思っていたが、調べるうちに外見は違っても自治基本条例としての本質に変わりはないとの結論に至った。そこで、11日の議案採決に至るまでの間、短い期間ではあったが反対運動に努め、そのなかで金子先生とオンライン対談もさせて頂いた。市民からは、浦安ご在住で筆者も日ごろからご指導を頂いている高池勝彦弁護士が「浦安市まちづくり基本条例について考える会」の代表として運動された。
そして採決に当たり、私は反対討論を行い他の議員の説得に努めたが、結果は、反対は私一人のみであり、議長を除く他の十八名は全員賛成して条例は可決成立した。結果は残念な事になったが、本条例案についてはメディアで報じられたこともあり市の内外から大きな反響があった。当局や賛成派の議員にも相当電話やメールがいったそうである。私にも全国から多くの賛同や激励の声を頂いた。この場を借りて重ねて謝意を申し上げる。
私は反対討論において、本条例案に反対する理由として①条例の必要性が判らないこと②全く市民主体の条例になっていないこと③制定に至るまでのプロセスが極めて拙速であること④外国人参政権につながりかねない危険性を孕んでいること⑤本条例案の根幹をなす原理として当局がたびたび引き合いに出している「補完性原理」の問題、の五つを挙げた。かなりの長文になってしまったので目安の時間を大幅に超過し議長に制止される一幕もあったが、手短に話せるような内容ではないので最後まで断行した。以下に全文を掲げる。
反対討論全文
それでは議案第十六号、「浦安市まちづくり基本条例(案)」に対する反対討論を行います。以下に私が本条例案に反対する理由を述べます。
まず第一に、条例の必要性が判らないことです。市は、本条例の「制定背景・目的」として、本市の高齢化に伴い「市税が減収する一方、社会保障関連経費が増大し、様々な地域課題の解決を行政が一手に引き受け、解決することはこれまで以上に困難になる」とし、そのことを理由に、市民の「多様な主体が担い手となってまちづくりを進めていくことができるよう・・・まちづくりの基本原則やルールを明らかにする必要がある」と説明しています。しかし、この説明では、市の人口構造の変化による財政悪化を理由に、本来行政が担うべき責任を市民に転嫁しているようにも聞こえます。市民は日々忙しく働き、公共サービスの対価である納税義務を果たしています。したがって、市政運営の一義的な責任は行政や議会にあります。市民にとって市政への参加は義務ではなくて権利です。財政逼迫を理由に市民に参加を求める前に、先ずは市が長期的な先を見据えた人口戦略や公有財産の戦略的活用によって税収を確保する政策を打つと共に、徹底的な行財政改革を断行する事によってまちの持続的発展を図る努力を尽くすべきではないでしょうか。その様な努力を尽くさずして、人口構造の変化や財政の逼迫傾向をあたかも所与の前提とし、だからこれ以上行政は面倒を見切れないので市民の皆さんも頑張ってまちづくりに参加して下さいと言うのは筋違いではないでしょうか。本条例案で(まちづくりの基本的な考え方)を規定した第4条2項には「市民はまちづくりを進めるに当たり、自らできることは自ら、自分たちでできることは自分たちで考えて実践します」とあります。また(市民の役割)を規定した第7条では「市民は、まちづくりの主体であることを認識し、参加するよう努めるものとします」とあり、さらに第2項で「市民は、まちづくりへの参加に当たっては、互いの立場及び考えを尊重すると共に、自らの発言及び行動に責任を持たなければなりません。」とあります。行政側が出してきた素案であるにも関わらず、上から目線で市民に対して自助努力を促し、努力義務や倫理規範を課すかのような表現に強い違和感を覚えます。これは私だけの感想ではなく、同様の意見が、本条例に関して市が実施したパブリックコメントにおいても複数寄せられています。
また市は、条例の制定が必要なもう一つの理由として、本市の「情報公開条例」や「個人情報保護条例」「市民参加推進条例」など、既存の条例の関係性や位置づけが不明確であるため、まちづくり全般に関する基本的な考え方や基本原則を明らかにすることで、それらの個々の条例を有機的に結び付ける必要がある。また、総合計画を個別の実施計画に対する最上位計画として条例で位置づける必要がある等と説明しています。しかし、上述した本市の情報公開条例などの既存の条例は、それぞれの条例においてその意義や位置づけが明確に規定されております。またそれらの条例を有機的に結びつけるとは言っても、本条例案を見ると「情報公開」や「個人情報保護」、「市民参加」といった言葉を羅列的に条文化しているだけであり内実はありません。また、総合計画を最上位計画と位置付けるのであれば、個別の策定条例で明記すれば済む話であり、わざわざその為に自治基本条例を制定する必要を認めません。以上の理由からも、本条例を制定する必要性がわかりません。
第二に、本条例が全く市民主体の条例になっていないことです。上述した様に、本条例は、市民の多様な主体を担い手とするまちづくりを目的とし、条例案第7条では、市民がまちづくりの主体であることを明記し、さらには第7章で市民の「参加と連携協力」を謳っています。しかしこの条例やその制定プロセス自体が、市民が主体とはとても言い難い行政主導にして上意下達式のものになってしまっています。
通常、自治基本条例は、一般公募により開かれた協議体を条例に基づいた付属機関として設置し、多くの市民や団体などのアクターがまさに「参加と連携協力」によって合意を形成する中で初めて有効に機能します。しかし本市は、条例制定に際して市民会議と条例懇話会を設置したものの、条例懇話会は条例に基づく付属機関ではなく、要綱のみによる私的諮問機関の位置づけに過ぎず、市民会議に至っては要綱すらも定めない単なる意見聴取の場としての位置づけしかありませんでした。また会議のメンバーも、市民会議は一般公募ではなく当局が無作為に抽出したとする3,000人の市民のなから申し込みのあった103人の市民で構成され、しかもその内、すべてオンラインで5回だけ開催された市民会議に参加したのは、1回目は基調講演、2回目で80人、3回目で66人、4回目で55人、5回目で52人と、回を経るごとに減っていっており、参加者が最も多かった2回目の80人で計算しても、17万人の市人口に占める割合は僅かに約0.047%に過ぎません。つまり99.9%以上の市民が議論にすら参加していないのです。これのどこが市民の多様な主体を担い手とする「参加と連携協力」のまちづくりなのでしょうか。事実、私の周りでも、まちづくり基本条例の内容はおろか、その名前すら知らない市民が大半であり、このような状況で市民参加を促す条例を制定することは矛盾も甚だしいと言わざるを得ません。
第三に、制定に至るまでのプロセスが極めて拙速であることです。たしかに、自治基本条例の制定は、内田市長の1期目の選挙公約であり、内田市長が市議であられた頃から一般質問などで必要性を訴えておられたことも承知しております。しかし、内田市政の1期目の間、同条例に関してほとんど表立った動きはなかったにも関わらず、任期満了の直前である昨年1月に突如として市民会議が立ち上がり、市長選挙の直前の1月29日に第一回目の会議が開かれたことはいささか奇異の感が否めませんでした。しかも、内田市長が再選を果たされて以降も、前述したように市民会議は全てオンラインで5回しか開催されず、条例懇話会は昨年8月に初めて開催されて以降、4回しか開催されていません。また市民との直接対話によるタウンミーティングや条例の趣旨に関する当局から議員や市民への説明会なども一回も開かれておりません。こうしたなかで、市民会議の発足から僅か一年にも満たない昨年末に、当局から本条例の素案が示され本定例会に議案として上程されています。
これに対し、例えば同じ県下で自治基本条例を制定した流山市は、平成17年9月から平成21年3月まで約3年半もの歳月を費やし、「パブリック・インボルブメント」という対話集会方式を用いて、本市のような無作為抽出ではなく、公募市民による市民協議会を主体として、自治会や議員、NPO、商工会議所、高校生やPTA等の様々なアクターと延べ124回もの対話を重ね、約7,000件もの意見を集約する中で広汎な合意を形成し同条例を制定しています。この違いは一体どこから来るのでしょうか。
もちろん、コロナ禍で市民との直接的な対話の機会は制約されていますが、だとするならばコロナを理由に性急に制定するのではなく、一旦コロナが収束するのを待ち、しかるのちに条例の必要性に関する検討も含めて十分な議論を尽くすべきです。先日の総務常任委員会質疑において、市は本条例の趣旨について市民に対する説明が十分でなかったことを反省していると述べました。そして今後、条例の趣旨を周知するシンポジウムの開催やリーフレットの配布を行うと述べましたが、その様な事は条例を制定した後ではなく、前に行うことではないでしょうか。市が自ら説明が十分でなかったと認めるのであるならば、そのような状況で制定を強行するのではなく、一旦立ち止まって議論をやり直すべきではないでしょうか。プロセスがあまりにも拙速であり強引です。
第四に、本条例案は、外国人参政権につながりかねない危険性を孕んでいることです。昨年末、東京武蔵野市で上程された住民投票条例案が大きな物議を醸しました。同条例案は、18歳以上で3ヵ月以上武蔵野市に居住する全ての外国人に住民投票資格を付与する内容であったことから、これが事実上の外国人参政権に繋がるとして広範な反対運動を巻き起こしました。周知の様に、現行憲法では第十五条において参政権は国民固有の権利と規定しており、外国人参政権は明確な憲法違反であり重大な主権侵害です。武蔵野市の住民投票条例案は、僅差で否決されたものの、今後も予断を許さない状況が続いております。このように大きな問題を引き起こした武蔵野市の住民投票条例案ですが、その法的根拠になったのが令和2年に同市で制定された自治基本条例でした。私は本市で「まちづくり基本条例」に名を変えて、いままさに制定されようとしている自治基本条例が、武蔵野市の轍を踏むことにならないかを大変危惧しております。
たしかに本条例案では、住民投票の規定は盛り込んでおりませんが、第17条では「市長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、この条例を見直すための措置を講じる。」と記されており、当局は条例懇話会において、住民投票については今後状況に応じて別途検討すると述べております。したがって、今後も現状のままであり続ける保証は何処にもありません。
また本条例は第6条において市民がまちづくりに「参加する権利」を明記し、第13条では「市及び議会は、まちづくりに関して、市民の参加する権利を保障するとともに、参加を促進し、支援します。」と記しています。したがって、今後「社会経済情勢等の変化」に応じて、市民参加の権利を具体的に保障する手段として住民投票が規定される場合、その根拠となるのは本条例に他ならず、同時に、本条例の制定プロセスにどのような「市民」が関与したのかが極めて重要になります。
その際、本条例案は「市民」の定義について、第3条で「市内に住所を有する者及び市内において働き、学び、又は活動する個人又は団体をいう」として、外国籍の住民や市内で活動する政治団体をも含む茫漠とした定義をしているだけでなく、前述した市民会議を構成するために市が無作為に抽出した3,000人の市民の中に、特別永住者はおろか、留学生や技能実習生等の中長期滞在者をも含めていたことは、本市の将来に重大な禍根を残すことになるでしょう。というのも、今後「社会経済情勢の変化」に応じて、仮に住民投票が検討されることになった場合に、その根拠となる本条例を制定するプロセスには、日本国民と同等に全ての外国人を参加させておきながら、住民投票の資格者からは除外することなど到底出来うるはずがないからです。市は本条例案に関して繰り返し、住民投票は想定していないし外国人参政権とは関係がないと強調していますが、為政者は変わっても条例は残ります。たとえ制定者に悪意はなくても、今後首長が変わったり、社会経済情勢が変化することによって、我が国に悪意を持つ内外の特定勢力に本条例が悪用され市政が左右される可能性は排除できません。したがって、その様な危険性を孕み、我が国の主権と独立にも関わる様な重大な条例を、市民の広汎な合意も得ずに拙速なプロセスで制定することなど絶対に許されません。
第五に、本条例案の根幹をなす原理として当局がたびたび引き合いに出している「補完性原理」の問題です。この補完性原理は、戦後を代表する左翼政治思想家である丸山真男氏の門下で法政大教授の松下圭一氏が提唱した考えであり、本市における条例懇話会の会長を務め第一回の市民会議において基調講演をされた関谷昇千葉大教授もまた松下氏の思想系統に属しておられます。しかしてその内容はというと、個人を政治社会の基本単位とし、個人で出来ないことは家族で、家族で出来ないことはコミュニティーで、コミュニティーで出来ないことは基礎自治体で、基礎自治体で出来ないことは広域自治体で、広域自治体で出来ないことは国家で、国家で出来ないことは世界政府で補完するという考え方です。しかしこの考え方は、一方で市場原理に基づいて国家が地方政府への補助を切り捨てたり、地方政府が公共サービスを提供する責任を放棄して自助社会を正当化する論理として悪用されかねない危険性を孕んでおります。本市が本条例案において、財政逼迫を理由に、市民にまちづくりへの参加の努力義務を課しているのも、こうした考えと無縁とは思われません。
さらに問題なのは、この「補完性の原理」は、国家よりも個人により身近な地方政府を優位に位置づけることから、国家主権を相対化・否定し、国家統治権に基づいた地方自治の原則を破壊する危険性を孕んでいることです。この「補完性原理」は、旧民主党政権の政策集であるインデックス2009に取り入れられ、民主党政権下において全国の地方自治体で続々と制定された自治基本条例の根底思想に据えられました。また「補完性原理」と同様に、自治基本条例の根底を成すとされる「複数信託論」は、市民主権の概念に基づき、地方政府の根拠を最高規範である憲法や地方自治法ではなく、無国籍市民の直接的信託に求める考えであることから、外国人参政権の理論的根拠ともされ、本条例案においても(市長の責務)を定めた第8条で「市長の地位」が憲法や地方自治法ではなく「市民からの負託による」と規定していることからもその影響は明らかです。
実はこのような、本条例案を含む自治基本条例の根底にある「補完性原理」や「複数信託論」といった特定のイデオロギーについては、学者の中でも憲法違反の疑いがある異端学説であるとの見解があるだけでなく、平成23年に自民党政調会が作成した「チョット待て!!自治基本条例」というパンフレットの中で「国家を否定し、憲法や地方自治法を逸脱した危険な考え方」であるとして警鐘が鳴らされています。これは自民党の公式見解です。自民党の市議の皆さん、大丈夫ですか?本条例案は住民投票の規定はなく外国人参政権とは関係ない、武蔵野市や他の自治体の自治基本条例とは性格が異なると安易に考えておられるかもしれませんが、根底にある思想は全く同じです。自治基本条例としての本質は何も変わらないのです。
最後に、昨今のロシアによるウクライナ侵攻を目撃し、改めて我々市民の平和と繁栄は、国家主権の独立と国民の統合によって初めて保障され得るという現実をまざまざと見せつけられました。しかしながら、このような状況下で、国家主権を解体し、国民を分断する危険なイデオロギーに基づいた条例を本市が制定しようとしていることに疑問と憤りを禁じえません。これまで縷々述べてきた問題点や危険性を孕む本条例案に関しては、市の内外から大きな反響と多くのご意見を頂いております。本条例案は、もはや本市の問題を超えて、全国の地方自治の将来を占う試金石になっており、全国の国民が我々市議会議員の一挙手一投足を固唾を呑んで見守っております。ですから最後のお願いです。本条例案に反対して下さい。宜しくお願い申し上げます。
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国家の構成原理=「国体」を見直さねばならない。
以上が反対討論である。一般に自治基本条例は外国人参政権の絡みで引き合いに出されることが多く、私も如上の反対討論でその問題について触れたが、実は現行憲法の判例では首長や議員、公務員の任免に関わる地方参政権については、平成7年判決の「傍論」において「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」とし、「部分的許容」を示唆している。現在の通説ではこの「部分的許容説」は違憲とされているが、私は現行憲法が国家成立以前の自然状態における個人の平等な契約によって政府が樹立されたと仮想するジョン・ロック的な市民契約説に立脚する以上は、原理的には地方自治も、国家統治権の地方への移譲としての地方自治ではなく、自治基本条例の生みの親とされる松下圭一氏が唱えた市民自治論におけるように、地方政府といえども国籍を問わず市民として存在する個人の直接的信託によって樹立されたと思念するような学説を招来せざるを得ない。
したがって、根本的には、国家を基礎づける構成原理そのものを見直すことなくしては外国人参政権の問題は解決できないと思っている。戦前まではこの国家の構成原理は「国体」という言葉で表現された。また、仮に外国人参政権が違憲だとしても、ならば日本国籍を取得すれば良いのかといえばそう簡単な問題ではない。なぜなら、参政権が欲しいなら日本人になれば良いというなら、では「日本人とは何か」「日本国籍取得の要件は何か」という問題に移行するだけだからである。元来アメリカのような契約国家とは異なり、我が国の国籍法は血統原理に基づいている。とするのであれば、自民党政権がネオリベ政策の一環で事実上の移民を大量に受け入れ、リベラルが点火した外国人参政権問題の火に薪をくべるような愚行を続けているなかにあって、我々は日本人としての「国民統合の原理はなにか」という問題について再検討を余儀なくされている。そしてこの問題は取りも直さず、上述したような「国体」を考究する営みに他ならないのである。
最後に、私は今回の条例を巡る議論を通じて、外国思想の受け売りではない「日本的自治」の姿とは何なのかを考えていた。昨今の政治的無関心を見るにつけ、欧米の近代個人主義に基づいた現行憲法や地方自治の制度が有効に機能しているとはとても言い難い。それは詰まるところ、現在の制度が我が国の往古の国柄(国体)や伝統に根ざしたものではないからである。かといって我が国の歴史上に自治の伝統がないのかといえばそんなことはない。筆者はかねてより山崎闇斎が創始した崎門学や大アジア主義を勉強してきたが、例えば崎門学者の中沼了三の門下が幕末維新期の隠岐の島で尊皇自治政府を樹立した「隠岐騒動」や農本主義者として知られる権藤成卿が唱えた「社稷自治」など我が国にも自治の伝統は存在する。よって、それらの歴史的知見に拠りながら、現行の自治制度を受肉化していく営みが必要であろう。
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20/04/25 『維新と興亜』第二号を発行しました。
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19/09/02 韓国訪問記(平成二十三年、呉竹会『青年運動』)
19/08/15 『崎門学報』第十五号を発行
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19/07/26 第六回「尊皇討幕のバイブル、『靖献遺言』を読む会」のお知らせ
19/06/18 『崎門学と『保建大記』―皇政復古の源流思想』(崎門学研究会)刊行
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19/03/29 私たち世代の責任—これからの浦安のことを考える(ビラ)
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17/12/05 『大亜細亜』第四号発行
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17/08/17 第八回『保建大記』を読む会のお知らせ
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第三回『保建大記』を読む会のお知らせ
17/01/29 「我が国における承詔必謹と絶対尊皇の精神について」(『伝統と革新』25号、平成二十九年冬号)
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17/01/07 「崎門学と大アジア主義の関係について」(『大亜細亜』第二号より転載)
17/01/04 浅見絅齋先生「中国辨」(元禄十四年、西暦1701年改定)
16/12/31 「勤皇志士、有馬新七と崎門学」(『季刊・日本主義』第三十六号)
16/11/29 大アジア研究会『大亜細亜』第二号発行
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16/10/03 坪内隆彦氏待望の新著『GHQが恐れた崎門学』(展転社)刊行
16/09/10 「天皇陛下のおことばを拝して」(『崎門学報』第八号より転載)
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16/08/18 チャンドラ・ボース忌法要に参列
16/08/15 中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)7/7
16/07/01 大アジア研究会発行『大亜細亜』創刊
16/05/14 三橋貴明『日本「新」社会主義宣言』(2016、徳間書店)の要約
16/05/06 『崎門学報』第七号発行
16/03/25 アルテミオ・リカルテと日比の絆3/3
16/03/17 自主防衛への道―いまこそ核武装による恒久平和の確立を
16/03/14 アルテミオ・リカルテと日比の絆2/3
16/03/12 アルテミオ・リカルテと日比の絆1/3
16/02/05 皇統護持論(令和2年9月修正)
16/02/03 「歴史認識におけるアメリカの干渉を排す」(『崎門学報』第六号より転載)
16/01/31 『崎門学報』第六号発行
15/12/23 吉田松陰先生『講孟箚記』を読む②(第十一場から二十場)
15/12/19 大アジア主義の実相(覚書)
15/12/01 梅田雲浜先生生誕200年記念墓参における挨拶文
15/11/25 「三島由紀夫、森田必勝両烈士顕彰祭」参加報告
15/11/07 『崎門学報』第五号発行
『崎門学者、梅田雲浜』(『崎門学報』第五号より転載)
15/10/29 梅田雲浜先生生誕200年記念墓参のお知らせ
15/09/25 平沼氏の復党に想う―いまこそ真の保守政党の結成を待望する
15/09/14 安保法案に反対するー個別的自衛権の確立が先決
15/09/08 ハワイ・イオラニ宮殿参観
15/08/29 若林強斎先生『雑話筆記』を読む④
15/08/27 若林強斎先生『雑話筆記』を読む③
15/08/24 若林強斎先生『雑話筆記』を読む②
15/08/20 若林強斎先生『雑話筆記』を読む①(『崎門学報』第四号より転載)
15/08/03 『崎門学報』第四号発行
15/06/18 下斗米伸夫『プーチンはアジアをめざす』メモ
15/05/13 我観:対米自立こそ急務(『崎門学報』第三号)
『崎門学報』第三号発行
15/04/12 東京書籍歴史教科書の何が問題か
15/04/09 木村三浩氏講演要旨
15/04/04 浅見絅斎先生『三国正統弁』(翻刻)
15/03/20 「三和」の精神に殉じた朝鮮独立の志士、金玉均の生涯について
15/02/28 吉田松陰先生『講孟箚記』を読む(第一場から十場)
15/02/13 浦安市に歴史教科書採択に関する請願書を提出
15/01/21 『崎門学報』第二号発刊
14/12/29 徳富蘇峰日記を味わう②-皇室中心主義とは何か
14/12/22 徳富蘇峰日記を味わう①-日本は民主主義に非ず
14/12/16 次世代の党はなぜ負けたか。
14/11/30 『保建大記』における神器論の問題
14/10/01 『崎門学報』創刊
14/09/01 栗山潜峰先生墓参
14/08/20 山縣大弐補論
14/08/03 「崎門学に学ぶ」(終)一水会『レコンキスタ』平成26年8月号
14/07/29 秦山先生小伝(『秦山集』)
14/07/14 栗山潜峰と『保建大記』
14/07/10 「崎門学に学ぶ」⑨一水会『レコンキスタ』平成26年7月号
14/07/09 佐々木実『市場と権力』(講談社)覚書
14/07/07 佐々木実氏講演要旨
14/06/07 『統帥権奉還論―安倍首相は聖上に兵馬の権をお返しせよ』(呉竹会『青年運動』平成26年5月号)
14/06/03 「崎門学に学ぶ」⑧一水会『レコンキスタ』平成26年6月号
14/05/30 頭山統一先生『筑前玄洋社』(葦書房)を読む
14/05/10 「崎門学に学ぶ」⑦一水会『レコンキスタ』平成26年5月号
14/04/22 武藤貴也(衆議院議員) 『わが国は核武装するしかない』
14/04/06 「崎門学に学ぶ⑥」一水会『レコンキスタ』平成26年4月号
14/03/31 中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)6/7
14/03/30 中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)5/7
14/03/24 再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ8
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ7
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ6
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ5
14/03/23 再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ4
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ3
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ2
再録 『先哲を仰ぐ』(平泉澄先生、錦正社)読書メモ1
14/03/16 中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)4/7
中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)3/7
中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)2/7
14/03/13 頭山秀三先生 放送原稿『父を語る』
14/03/05 中臣祓師説(若林強斎講義、澤田重淵筆記)1/7
14/03/04 小林よしのり氏の『大東亜論』を読んだ。(1)
14/03/03 「崎門学に学ぶ⑤」一水会『レコンキスタ』平成26年3月号
14/02/20 呉竹会 十周年記念大会のお知らせ
日ロの関係打開の機は熟した
14/02/15 若林強斎について④神道大意
14/02/11 奉祝 紀元節
若林強斎先生について③忠と孝の狭間で
「崎門学に学ぶ④」一水会『レコンキスタ』平成26年2月号
14/02/06 若林強斎先生について②望楠軒の創設
若林強斎先生について①苦学力行の人
14/02/03 若林強斎先生の説く崎門学の必読文献
14/01/28 若林強斎『雑話筆記』摘録2
14/01/22 若林強斎先生『雑話筆記』摘録1
14/01/20 若林強斎先生『神道大意』2/2
若林強斎先生『神道大意』1/2
14/01/06 これぞ臣道の極致!『拘幽操師説』 (浅見絅斎講義、若林強斎筆記)(現代語全訳)
14/01/02 『神皇正統記』を読む⑭最終回
14/01/01 『神皇正統記』を読む⑬
13/12/29 安倍首相の靖国参拝を支持する。
13/12/28 『神皇正統記』を読む⑫
『神皇正統記』を読む⑪
13/12/23 奉祝 天長節
13/12/20 中国の防空識別圏設定に対するアメリカの二枚舌外交
13/12/18 『神皇正統記』を読む⑩
13/12/16 安倍首相は天皇陛下に大政を奉還し、在日米軍を撤退させよ。
『神皇正統記』を読む⑨
13/12/09 浦安市の歴史・公民教科書採択に関する柳市議の議会質問
歴史教科書における自由社と育鵬社の違い
13/12/07 わが国の核武装と原発推進は二律背反
13/12/04 崎門学研究会「崎門学に学ぶ③」一水会『レコンキスタ』平成25年12月号
13/12/01 『神皇正統記』を読む⑧
13/11/25 『神皇正統記』を読む⑦
13/11/16 『神皇正統記』を読む⑥
『神皇正統記』を読む⑤
13/11/09 Why ‘ Asia Restoration’ ? 4
13/11/07 『神皇正統記』を読む④
13/11/06 『神皇正統記』を読む③
13/11/05 Why ‘Asia Restoration’? 3
13/11/03 Why ‘Asia Restoration’? 2
『神皇正統記』を読む②
13/11/02 崎門学研究会「崎門学に学ぶ②」一水会『レコンキスタ』平成25年11月号
13/10/27 インド、シン首相、訪中の成果(『インド・ニュース』10/27付)
13/10/26 インド財界、モディ氏に鞍替えの様相(英誌『エコノミスト』10月19日付)
親米保守の自己欺瞞を質す
13/10/25 Why ‘Asia Restoration’? 1
13/10/24 Is Mr. Abe really conservative?
安倍さんは本当に保守なのか?
13/10/19 北畠親房『神皇正統記』を読む①
13/10/18 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆録(部分口語訳)
13/10/11 インド経済はなぜ減速しているのか2
13/10/10 インド経済はなぜ減速しているのか1
13/10/03 『崎門学に学ぶ』①(一水会『レコンキスタ』平成25年10月号)
13/09/24 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆5/5
13/09/09 対米従属の構造分析①有馬哲夫『原発・正力・CIA』(08年、新潮新書)を読む2/2
13/09/06 対米従属の構造分析①有馬哲夫『原発・正力・CIA』(08年、新潮新書)を読む1/2
13/08/24 韓国との付き合い方―朴鉄柱先生のこと
13/08/23 TPP, Ultimate Unequal Treaty, Deprives Nation Stat
13/08/19 維新の源流、崎門学(呉竹会『青年運動』平成25年8月号)
13/08/09 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆録4/5
13/08/05 生を捨てて義を取る―「三崎」こと「殉節三烈士」のこと(呉竹会『青年運動』平成24年8月号)
清国改造を志し、新疆偵察の途上で消息を絶った東亜の先覚烈士、浦敬一(『青年運動』平成24年4月号)
興亜の先達、荒尾精の「宇内統一論」を読む(呉竹会『青年運動』平成24年1月号)
13/07/30 拘幽操 山崎闇斎題跋
13/06/21 前泊博盛編著『本当は憲法よりも大切な「日米地位協定入門」』(創元社)を読む④
13/06/19 BJP党首「もはやチベット問題に無感ではいられない」(「チベット・ポスト」6/18)
13/06/10 兵馬の権、何処にありや-対露同志会による日露開戦の奏疏(呉竹会『青年運動』平成24年11月号)
13/06/08 大アジア主義は可能か2
13/06/06 青春の情熱は恋愛ではなく祖国に捧げるもの-来島恒喜先生のこと
13/06/05 大アジア主義は可能か1
13/06/03 前泊博盛編著『本当は憲法よりも大切な「日米地位協定入門」』(創元社)を読む③
13/06/02 明治天皇様が沖縄に寄せられた大御心は「一視同仁」
13/05/31 前泊博盛編著『本当は憲法よりも大切な「日米地位協定入門」』(創元社)を読む②
13/05/30 百術は一誠に如かず-藤原岩市とF機関(呉竹会『青年運動』平成25年5月号)
13/05/29 前泊博盛編著『本当は憲法よりも大切な「日米地位協定入門」』(創元社)を読む1/4
13/05/27 96条改正の是非について
13/05/26 あらためて橋下発言について思うこと
13/05/24 アジア主義の先覚者、荒尾精の思想について(呉竹会『青年運動』平成25年2月号)
13/05/22 石原慎太郎的「憲法無効論」への疑惑
13/05/21 いまなぜ維新と興亜なのか
13/05/09 チベットの歴史20 イギリスのチベット進出2
チベットの歴史19 イギリスのチベット進出1
13/04/30 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆録3/5
13/04/29 チベットの歴史18 清朝のチベット制圧5
13/04/27 チベットの歴史17 清朝のチベット制圧4
13/04/26 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆録2/5
13/04/20 拘幽操師説 浅見絅斎講述 若林強斎筆録1/5
13/04/18 チベットの歴史16 清朝のチベット制圧3
13/04/15 チベットの歴史15 清朝のチベット制圧2
13/04/14 浅見絅斎講義、若林強斎筆録『拘幽操師説』(資料)0
13/04/07 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む7 門戸開放通牒
13/04/06 浅見絅斎先生『靖献遺言講義』巻の二、「三国正統弁」
13/03/31 山崎闇齊先生について
13/03/24 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む6 米西戦争
13/03/22 「私はなぜガンディーを殺したのか」全文(1~7)
「私はなぜガンディーを殺したのか」7(終)
13/03/19 チベットの歴史14 清朝のチベット制圧1
13/03/17 「私はなぜガンディーを殺したのか」6
「私はなぜガンディーを殺したのか」5
13/03/14 「私は何故ガンディーを殺したのか」4
13/03/12 チベットの歴史13 ジュンガルと満州2
13/03/11 「私はなぜガンディーを殺したのか」3
チベットの歴史12 満州とジュンガル1
13/03/10 「私はなぜガンディーを殺したのか」2
13/03/09 「私はなぜガンディーを殺したのか」1
13/03/07 シナの軍拡に焦るインド
Anglo Indians
渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む5 アメリカのハワイ併合(後半)
13/03/06 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む5 アメリカのハワイ併合(前半)
13/03/04 インドにおけるムスリム勢力の展開2
13/03/01 インドにおけるムスリム勢力の展開1
13/02/28 デリーの大気汚染は北京よりヤバい
渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む4 支那人排斥法
13/02/27 インド情勢分析の視点―宗教・民族問題の視点から
13/02/13 先般のインド集団強姦事件を総括する(呉竹会『青年運動』)
13/02/11 祝紀元節 天皇陛下万歳 「神武建国の精神とは何か」
13/02/10 チベットの新年行事、ロサについて
13/02/08 チベットの歴史11 ゲルク派の勝利
13/02/06 チベットの歴史10 ダライ・ラマの起源
13/02/05 チベットの歴史9 転生ラマの起源
13/01/31 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む3 大陸横断鉄道開通
13/01/25 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む2 南北戦争と「奴隷解放宣言」
13/01/21 インド社会は、「市場の失敗」と「政府の失敗」のスパイラル
ラホール・ガンディ、ついに国民会議の実質トップに
吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第7回
13/01/20 渡辺惣樹『日米衝突の根源』(2011、草思社)を読む1 太平洋への目覚め
13/01/17 チベットの歴史8 赤帽派と黄帽派の相克
13/01/13 チベットの歴史7 ゲルク派(黄帽派)の勃興
13/01/10 チベットの歴史6 チベットとモンゴル2/2
13/01/09 チベットの歴史5 チベットとモンゴル1/2
13/01/07 チベットの歴史4 王政時代
吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第6回
13/01/05 チベットの歴史3
13/01/02 チベットの歴史2
13/01/01 チベットの歴史1
12/12/31 吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第5回
12/12/26 訪印中のプーチン、インドと約3800億円の武器売却商談をまとめる。
12/12/25 『靖献遺言』総説
12/12/23 16日デリーにおける女性学生レイプ事件について
吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第4回
12/12/13 浅見絅斎先生と『靖献遺言』
12/12/05 『靖献遺言』を読む11方孝孺
12/12/02 吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第3回
12/11/30 中野剛志氏『TPP亡国論』におけるTPP反対論の論拠
12/11/25 エドワード・ルース『インド 厄介な経済大国』(2008、日経BP社)覚書③
吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第2回
12/11/18 吉田松陰先生著近藤啓吾先生全訳注『講孟劄記』(講談社第30刷)を読む 第1回
12/11/15 日支尖閣有事予測①
12/11/13 エドワード・ルース『インド 厄介な経済大国』(2008、日経BP社)覚書②
12/11/03 『靖献遺言』を読む10謝枋得
12/11/01 エドワード・ルース『インド 厄介な経済大国』(2008、日経BP社)覚書①
12/10/21 本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部全文
本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部④ ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/10/19 本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部③ ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/10/15 『靖献遺言』を読む9劉因
12/10/11 本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部② ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/10/07 本当の「維新」とは何か:第Ⅱ部① ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/10/04 本当の「維新」とは何か:第Ⅰ部全文 ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
本当の「維新」とは何か:第Ⅰ部④ ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/09/29 本当の「維新」とは何か:第Ⅰ部③ ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/09/28 インドの経済界に根を張るゾロアスター教徒
12/09/26 パトリック・ブキャナン論説『海兵隊を召還せよ』
12/09/24 本当の「維新」とは何か:第Ⅰ部② ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/09/21 パトリック・ブキャナン論説『いまこそ、祖国に帰るとき?』
12/09/19 本当の「維新」とは何か:第Ⅰ部① ボストンにいるB君と香港にいるN君に捧ぐ
12/09/17 豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』(2008、岩波書店)を読む⑤
豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』(2008、岩波書店)を読む④
12/09/14 豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』(2008、岩波書店)を読む③
12/09/12 豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』(2008、岩波書店)を読む②
12/09/09 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)⑨
第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)⑧
12/09/08 豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』(2008、岩波書店)を読む①
12/09/06 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)⑦
12/09/03 訪印中の梁光烈国防部長、戦没者墓碑への表敬をスルー
12/09/02 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)⑥
12/08/31 シナはアルナチャル・プラデーシュを「南チベット」と呼称
12/08/30 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)⑤
12/08/29 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)④
12/08/27 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)③
12/08/26 韓国こそ「戦争責任」を謝罪せよ。
12/08/25 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)②
12/08/24 第三次アーミテージ報告(全訳資料):『米日同盟―アジア安定の鎮台』(2012.8)①
12/08/23 マネサールにあるマルチ・スズキ工場、厳戒監視下で再稼働
12/08/20 スリランカをめぐるインドの憂鬱
12/08/18 『靖献遺言』を読む8文天祥
12/08/17 新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)12
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)11
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)10
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)9
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)8
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)7
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)6
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)5
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)4
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)3
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)2
新東亜論―米国の普遍主義を排す(2009)1
12/08/16 日本の終戦記念日は、インドの独立記念日
12/08/11 孫崎享『戦後史の正体』(創元社,2012)書評
12/08/10 『靖献遺言』を読む7顔真卿
12/08/07 『靖献遺言』を読む6顔真卿
12/07/27 インドの内政・外交に関する仮説
12/07/18 当代アジア主義試論 追補1
12/07/16 『靖献遺言』を読む5陶潜
12/07/12 チャンドラ・ボースと「F機関」
12/07/08 近代資本主義の終焉
12/07/01 ダラムサラの神聖と卑俗
12/06/15 インド当局、カルマパと関係のある台湾籍の中国人を逮捕
12/06/13 『靖献遺言』を読む4諸葛亮
12/06/12 『靖献遺言』を読む3諸葛亮
12/06/10 『靖献遺言』を読む2屈平
12/06/07 当代アジア主義試論
12/06/05 インド論構想メモ
チベット人を主とするインド国境守備特殊部隊SFF(Special Frontier Force)5
チベット人を主とするインド国境守備特殊部隊SFF(Special Frontier Force)4
チベット人を主とするインド国境守備特殊部隊SFF(Special Frontier Force)3
チベット人を主とするインド国境守備特殊部隊SFF(Special Frontier Force)2
チベット人を主とするインド国境守備特殊部隊SFF(Special Frontier Force) 1
12/05/29 孫崎享『不愉快な現実』覚書
12/05/23 『靖献遺言』を読む1屈平
12/03/04 第三回史記列伝勉強会梗概 第三回史記列伝勉強会梗概
第2回史記列伝勉強会梗概
第1回史記列伝勉強会梗概
12/01/10 インドの不動産登記制度について
檀君は国祖神か?
12/01/08 チベット出自の中国人諜報員がダライラマの襲撃を企図とインド情報部
11/12/28 朝鮮方策要綱-朝鮮研究の中間的結論
11/11/04 第三回朝鮮勉強会資料追補
11/11/01 第三回朝鮮研究会レジュメ~朝鮮総督府の統治実績について~
11/10/27 山本七平『現人神の創作者たち』(下)覚書
11/10/21 藤井厳喜氏新著『日本人が知らないアメリカの本音』(PHP)覚書
11/10/16 アメリカの対日政策覚書
11/10/15 フォーリン・アフェアーズ誌上、朴槿恵論文が意味するもの
大使館職員がナバ危機に対して重大な関心を表明(Phayul)
11/10/11 朝鮮研究会レジュメ
朝鮮研究会設置趣旨及び日
11/10/10 『The Snow Lion and the Dragon』1Melvyn C.Goldstein
『The snow lion and the dragon』2
『The snow lion and the dragon』3
13人のチベット人学生がデリーの中国大使館外で逮捕される。
11/10/08 チベットからさらに心痛むニュース、2人のチベット人が自決す(Phayul)。
11/10/07 人民解放軍、パキスタンに占領されたカシミール地域で活動活発化、とインド軍司令官(Phayul)
11/09/17 我観:近年の韓流ブームについて
11/09/11 山本七平『現人神の創作者たち(上)』覚書2
9/5付朝鮮日報 「私たちは指導者の子」 金総書記が朴槿恵氏に
11/09/06 山本七平『現人神の創作者たち(上)』覚書1
11/09/04 国体問題研究会設立趣意(平成二十二年)
国体論の論点(平成二十二年)
11/08/14 黄長燁回顧録-金正日への宣戦布告(文芸春秋)メモ
11/08/13 朝鮮問題に関して検証されるべき諸仮説
11/08/09 『高度国防国家戦略』(2009)要約
『高度国防国家戦略』(2009)目次
『高度国防国家戦略』①
『高度国防国家戦略』②
『高度国防国家戦略』③
『高度国防国家戦略』④
『高度国防国家戦略』⑤
『高度国防国家戦略』⑥
『高度国防国家戦略』⑦
『高度国防国家戦略』⑧
『高度国防国家戦略』⑨
『高度国防国家戦略』⑩
『高度国防国家戦略』⑪
『高度国防国家戦略』⑫
『高度国防国家戦略』参考文献
11/08/07 『1930年代の悪夢が再現されるのか』
11/08/02 カーター・エッカート『大日本帝国の申し子』(草思社)書評
11/07/31 石橋湛山の小日本主義について
11/07/13 朴槿恵氏、始動(『東亜』)
11/07/11 呉善花『韓国人からみた北朝鮮―独裁国家のルーツ』(PHP)覚書
李來榮(イネヨン)高麗大学校教授講演摘要
11/07/08 河信基『韓国を強国に変えた男 朴正熙』(光人社)読後感
11/06/05 金両基『物語韓国史』(講談社新書)メモ
11/05/25 黒龍会『会報』(「露国の実力を算して和戦の利害に及ぶ」)メモ
11/05/24 平成の「日韓合邦」試論(2010)
朝鮮問題研究の趣旨と論点
11/05/18 本日518ブログ開設
露国東方経営部面全図全容