安倍首相に種子法復活を求める要望書を提出

平成三十年七月二十六日午後、霞が関の内閣府に赴き、安倍首相宛てに以下のような要望書を提出致しました。賛同者の先生方、誠に有難うございました。なお、賛同者の方々の連名は、五十音順とさせて頂きました。

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「種子法(主要農作物種子法)廃止に抗議し、同法復活と併せて必要な施策を求める要望書」

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

しかし、安倍首相は、この種子法が、民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で、突如廃止を言い出し、国会での十分な審議も経ぬまま、昨年三月可決成立させてしまった。

今後種子法廃止によって、外資を含む種子企業の参入が加速し、種子価格の高騰、品質の低下、遺伝子組み換え種子の流入による食物の安全性への不安、長年我が国が税金による研究開発で蓄積してきた種子技術の海外流出、県を主体にすることで維持されてきた種子の多様性や生態系、生物多様性への影響など、数多くの弊害が危惧されている。

こうした懸念を受けて、「種子法廃止法案」では、付帯決議として「種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用する」「主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、・・・引き続き地方交付税措置を確保し、」「主要農作物種子が国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努める」「消費者の多様な嗜好性、生産地の生産環境に対応した多様な種子の生産を確保すること。・・・特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることがないように努める」ことなどが記されているが、どれも努力義務で法的強制力はないばかりか、早くも政府は、この付帯決議の主旨に逆行する政策を推し進めている。

特に、政府が種子法廃止の翌月に成立させた、「農業競争力強化支援法」には、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」とあり、我が国が長年、税金による研究開発で蓄積してきた「種苗の生産に関する知見」を民間企業に提供することが記されている上に、この「民間事業者」には国籍要件がないため、海外のグローバル種子企業に種子技術が流出し、生物特許による種の支配を通じて我が国の農業がコントロールされかねない。なかでも、世界最大のグローバル種子企業であるモンサントが販売する遺伝子組み換え(GM)種子は、発がん性など、安全性が疑問視されており、国民の健康に及ぼす被害は計り知れない。

上述の通り、安倍首相は、種子法が民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で廃止したが、すでに政府は、平成十九年(二〇〇七年)に行われた規制改革会議・地域活性化ワーキング・グループの民間議員から、同様の指摘がなされたのに対して、「本制度が(民間による)新品種の種子開発の阻害要因になっているとは考えていない。」と答弁している。ところがその後、認識を変えたのは、規制改革推進会議の強い政治的圧力が負荷されたためである。すなわち、平成二十八年(二〇一六年)九月に行われた規制改革推進会議の農業ワーキング・グループで「民間企業も優れた品種を開発してきており、国や都道府県と民間企業が平等に競争できる環境を整備する必要がある」という提言がなされ、さらに翌十月には、「関連産業の合理化を進め、資材価格の引き下げと国際競争力の強化を図るため」、「戦略物資である種子・種苗については、国は国家戦略・知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシステムで、民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する」として突如廃止の決定がなされたのである。

問題なのは、この種子法廃止を決定した規制改革推進会議は、単なる首相の一諮問機関に過ぎないにも関わらず、公共政策の決定に関して不当に過大な影響力を及ぼしている事である。特に同会議を構成するメンバーは、一部の大企業やグローバル資本の利益を代弁した民間議員であり、農業問題に関しては「素人」を自称しており、食糧安保や国土保全といった農業の持つ多面的機能への視点が欠落している。従来、農業問題に関しては、農水省が設置し、農業問題の専門家からなる「農政審議会」が審議したが、安倍内閣が創始した内閣人事局制度のもとで、各省が官邸に従属しているとも言われている。

さらに問題なのは、この規制改革会議による種子法廃止は、農協の解体を始めとする、安倍内閣による一連の新自由主義的な農業改革の一環であり、その背景には、アメリカ政府やグローバル企業による外圧の存在があることである。我が国における農業分野での規制改革は、アメリカがクリントン政権以降の「年次改革要望書」のなかで繰り返し要求して来たが、平成二十四年(二〇一二年)に第二次安倍内閣が発足すると、この動きは加速した。平成二十六年(二〇一四年)一月に安倍首相がスイスのダボス会議で規制改革を国際公約した同年五月、在日米国商工会議所(ACCJ)は、「JAグループは、日本の農業を強化し、かつ日本の経済成長に資する形で組織改革を行うべき」との意見書を提出すると、それに歩調を合わせたかのように、政府は「規制改革実施計画」を閣議決定して農協改革を強行した。ACCJはアメリカ政府と企業の代弁機関であり、彼らの狙いは、農業での規制緩和による米国企業の商機拡大と、農協が有する360兆円もの金融資産の収奪に他ならない。このような米国政府やACCJによる外圧は、我が国に対する内政干渉であり主権侵害である。

前述したように、安倍首相は、種子法の存在が、民間企業による公正な競争を妨げ、我が国農業の国際競争力を損なっているとしたが、現状の政府による農家への過少保護政策(例えば、農業所得に占める政府の直接支払割合(財政負担)は、我が国が15・6%に過ぎないのに対して、アメリカは26・4%であるものの、小麦は62・4%、コメは58・2%にも上る。さらにフランスは90・2%、イギリスは95・2%、スイスは94・5%にも及び、欧米に比して極端に低い)を差し置いてそのような主張をするのは全くの筋違いである。

古来、我が国は、「葦原の瑞穂の国」と称され、農業、とりわけ自国民の主食を生み出す稲作を立国の根幹に据えてきた。そのことは、天照大神が天孫瓊瓊杵尊の降臨に際して、皇位の御徴である三種の神器と共に、「斎庭の稲穂」を授けられ、いまも今上陛下は、毎年の新嘗祭において、新米を天照大神に捧げられ、五穀豊穣を感謝されていることにも象徴的に示されている。特に安倍首相は、平成二十四年(二〇一二年)の政権奪還時に、「ウォール街の強欲資本主義」に対して「瑞穂の国の資本主義」を掲げながら、いまでは新自由主義的な農業改革を推進し、その一環である種子法廃止は、「瑞穂の国」を破壊する売国的所業である。

以上の趣旨に基づき、安倍首相に対して以下の通り要望する。

一、安倍首相は、速やかに種子法を復活し、優良で安価な農作物の安定供給を確保すること。また、先般野党が共同提出した種子法復活法案を成立させること。

一、安倍首相は、アメリカやグローバル企業の利益を代弁した規制改革推進会議を即刻廃止すること。

一、安倍首相は、二〇一三年に生物特許を禁止したドイツの例に倣い、遺伝子組換え種子に対する生物特許を禁止すること

一、安倍首相は、家畜飼料を含む全ての遺伝子組み換え食品への表示を義務化し、意図しない混入率をEU並の0・9%(我が国は5%)未満へと厳格化すること。

残念ながら我が国では「消費者基本法」において、消費者に必要な情報が提供される権利が保障されているにもかかわらず、調味料など、組み換え遺伝子とそれによって生成したタンパク質が含まれない食品への表示義務はなく、主な原材料(重量の多い順で上位三位以内、かつ全重量の5%以上)にしか表示義務がない。また遺伝子組み換え作物の最大の用途である家畜飼料にも表示義務がない。

右、強く要望する。

平成三十年七月二十六日

安倍首相に種子法復活と併せて必要な施策を求める有志一同

(千葉県浦安市当代島一―三―二九アイエムビル5F)

(代表)

折本龍則

坪内隆彦

小野耕資

(賛同者)

稲村公望

加藤倫之

四宮正貴

高橋清隆

田母神俊雄

西村眞悟

原嘉陽

福永武

前澤行輝

三浦颯

三浦夏南

南出喜久治

村上利夫

 

内閣総理大臣 安倍晋三殿

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第十七回『保建大記』を読む会のお知らせ

『保建大記』は、崎門の栗山潜鋒(一六七一~一七〇六)が元禄二年(一六八九年)に著した書であり、『打聞』は、同じく崎門の谷秦山が『保建大記』を注釈した講義の筆録です。崎門学では、この『保建大記』を北畠親房の『神皇正統記』と並ぶ必読文献に位置づけております。そこでこの度弊会では本書(『保建大記』)の読書会を開催致します。詳細は次の通りです。
○日時 平成三十年七月一日(日曜日)午後二時開始
○場所 弊会事務所(〒二七九の〇〇〇一千葉県浦安市当代島一の三の二九アイエムビル五階)
○連絡先 〇四七(三五二)一〇〇七
○使用するテキスト 『保建大記打聞編注』(杉崎仁編注、平成二一年、勉誠出版)

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第十六回『保建大記』を読む会のお知らせ

『保建大記』は、崎門の栗山潜鋒(一六七一~一七〇六)が元禄二年(一六八九年)に著した書であり、『打聞』は、同じく崎門の谷秦山が『保建大記』を注釈した講義の筆録です。崎門学では、この『保建大記』を北畠親房の『神皇正統記』と並ぶ必読文献に位置づけております。そこでこの度弊会では本書(『保建大記』)の読書会を開催致します。詳細は次の通りです。
○日時 平成三十年六月三日(日曜日)午後二時開始
○場所 弊会事務所(〒二七九の〇〇〇一千葉県浦安市当代島一の三の二九アイエムビル五階)
○連絡先 〇四七(三五二)一〇〇七
○使用するテキスト 『保建大記打聞編注』(杉崎仁編注、平成二一年、勉誠出版)

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【史料】真木和泉守『楠子論』

真木和泉守

あゝ、楠子(なんし)の忠義、けだし天下一人なり。孤独を以て二十万の兵を破り、以て勤王の倡(しょう、さきがけ、先達)を為し、寡軍(わずかの軍勢)を以て二十倍の衆を挫(くじ)き、以て臣たるの節を竭(つく)す。則ち与(あずか)らず。言聴かれざるに及んで、児(じ)を呼んで後事を託す。その意に謂(おも)えらく、訣別の言(別れの時の言葉)は、これを路人(往来の人、転じて利害関係のない人をいう)に施すも、また能(よ)く肝(きも)に銘ず。児(じ)稚少なりといえども、必ずこれを記(き)せん。而(しこう)して我が志必ず徹(とお)らん。我れ死するの後、天下の事知るべきなり(十分に察することができよう)。而して足利二兇の志、実に測るべからず(予測がつかない)。然らば則ち天祖の基業(天照大神以来の皇室の御事業)、天壌と与(とも)に窮まり无(な)きもの、一旦にして墜(お)ちん。これ実に悲しむべし。我れ既にこれを以てこゝに死し、兄弟(けいてい)叔姪(しゅくてつ、、叔父と姪、また叔父と甥))もまたこれを以てこゝに死し、而して挙族孑遺(げつい、わずかの残り)なくんば、則ち彼の二兇の心、また争うべからざるを知りて、而して必ず皇統(天皇の血統)の継がざるべからずを知らん。皇統の継ぎたまう有れば、則ち我が志の成れるなり。而して目始めて瞑(めい)する(安らかに往生する)を得んのみ、と。

芳野に行在(あんざい)したまうや、その近くにしてこれに藩(かきね、かこい、藩屏)たるものは、則ち楠子なり。而して子あり、孫あり、或いは来犯を討ち、或いは京師(けいし、京都、帝都)を取り、神器(じんぎ、皇位のしるしである三種の神器)をして賊手に汚(けが)されずしてこゝに安んぜしむるもの、四世なり。その子孫たる者、且(か)つこれを能くす。若(も)し楠子をして兵庫に死せずして芳野を衛(まも)らしめば、則ちその京師を復して天下復(ま)た王政に帰(き)せんこと、期すべきなり。而して楠子のこれを為さざるものは、何ぞや。それ天命の去就は、固(もと)より人力の為すところに非ざるなり。元弘の初め、天(天命)これに就き、而して復(ま)たこれを去れり。一たびこれを去りて、而してまた収むべからざるなり。楠子これを知る。すなわち以為(おも)えらく、皇統継ぎたまうあれば、則ち足れりと。然れども、これはその一世(自分一代)の能く及ぶところに非ざるなり。而してそのいまだ死すべからざるところに死すれば、則ち子孫たる者、感奮・激励、その鬱結(うっけつ、心がふさがってはれないこと)するところのものを以て、必ずこゝに泄(もら)さん。かくの如くにして、然る後に始めてその志の成るを得んなり。而して子あり、孫あり、進んで討ち退いて衛(まも)り、数世を歴(へ)て替(かわ)らず。皆こゝに死し、而して南北の一統(南北朝合一)に及んで後に已(や)めり。則ち一(いつ)楠氏の世に遺(のこ)る者なきなり。大義親(しん)を滅する(大きな道義のために、親・兄弟などの肉親をもかえりみない)、人既にこれを難(かた)しとす。而して楠氏の親を滅する、一世に非ず、また十数人に非ず。子孫能くその志を成すこと、果たしてその慮(おもんばか)るところの如し。至誠天を貫く者に非ざるよりんば、いずくんぞかくの如く久しうしていよいよ盛んなるを得んや。

源頼朝の覇を開く(幕府を開いた時)、朝廷の権ようやく失われ、北条氏継(つ)いでその権を攘(ぬす)み、而して天下の人心歧(わか)れたり。足利氏の反するや、朝廷馭(ぎょ、統治すること)を失したまうの由るところを察し、ただ利以て英雄の心を攬(と)り、而して天下の人心渙(かわ)れり。人心の渙れる、その為さんと欲するもの、何事か成さざらん。東宮(皇太子のこと)たらんと欲するか、東宮得(う)べきなり。天子たらんと欲するか、天子得べきなり。けだしその心、天子たらんと欲するなり。その一たび天子たらば、これを継ぐ者、織田氏・豊臣氏の如き、視て以て常と為し、また皆これを為さん。足利氏にしてこれを為さざれば、これを継ぐ者皆曰(い)わく、天潢(てんこう、天の川、転じて皇室の意)汚(けが)すべからざるなり。天位躋(のぼ)るべからざるなり、と。然る後、天下の事大いに定まらん。その或いはこれを継ぐ者、百世といえども知るべきなり。然れども足利氏の天子たらず、その皇統を索(もと)めてこれを継ぐは、すなわち楠氏のこゝに死して弐(かわ)らず、而して争うべからずして然る者あるに因(よ)るのみ。

孔子曰く、殷(いん)に三仁(三人の仁者、つまり微子、箕子、比干のこと)あり、と。箕子曰く(殷の紂王の叔父の言)、自(みずか)ら靖(やすん)じ、人びと自ら先王に献ず、と。楠子と藤房・義貞と、また皆おのおの自らその志を行う。箕子は身を屈して道を周に伝え、楠子は親(しん)を滅して皇統を継ぎ、以て万世の道を存す。その箕子に優(まさ)れること、けだし倍蓰(ばいし、倍は二倍、蓰は五倍の意。数倍に増すこと)す。あゝ、楠子の忠義、また天壌とともに窮りなきものか。

※テキスト及び註は、日本学協会編『先哲遺文』を参照した。

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『崎門学報』第十二号発行

小生が主宰する崎門学研究会の機関紙『崎門学報』の第十二号を発行しましたのでご高覧下さい。本号のラインナップは以下の通りです。

一面 保建大記現代語訳(折本龍則)

十面 崎門列伝⑪吉田東篁(坪内隆彦)

十一面 維新の源流を繙く①(山本直人)

十三面 山本七平『現人神の創作者たち』を通して崎門学を考える②(小野耕資)

十六面 『若林強斎先生大学講義』を拝読して③(三浦夏南)

十七面 崎門学派と「新葉和歌集」(坪内隆彦)

二十三面 時論:安倍首相は速やかに種子法を復活し、規制改革会議を廃止せよ!

二十四面 追悼、近藤啓吾先生(折本)

崎門学研究会

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