「天皇陛下のおことばを拝して」(『崎門学報』第八号より転載)

君恩優渥感泣に堪えず

去る平成二十八年八月八日、天皇陛下が国民に対しておことばを発表され、御譲位の意向を示された。陛下は御自らの高齢化によって、「象徴天皇」のとしてのおつとめを、これまでのように全身全霊で果たすことが困難になりかねないことや、先帝の不例や崩御と新帝の即位を同時に行うことが、社会を停滞させ、遺された皇族に負担を強いることなどを御憂慮され、「象徴天皇」としての御立場から皇室制度への言及を避けながらも、婉曲に御譲位の意向をお示しになられたものと思われる。

まずこの陛下の御言葉を拝聴した小生は、そのお言葉の一言一言に込められた、陛下が国民を慈しみ大切に思われる大御心のかたじけなさに、一国民として涙の出る思いであった。また同時に、これまで陛下が「象徴天皇」としての御立場を自覚され、そのあるべき姿に腐心されて来られたご労苦を拝察し、粛然と頭を垂れる思いであった。

いまやご叡慮が示された以上、臣下である我々国民は、安倍首相以下、ただ承詔必謹あるのみであるが、その上で、現行の皇室典範では、御譲位に関する規定がないため、皇室典範の改正に着手する必要がある。

皇室典範は国民の容喙を許さず

しかし、ここで問題となるのは、本来「ご皇室の家法」である皇室典範を、我々国民の代表機関である国会が勝手に議論し、変えてしまっていいのかということである。

周知のように、明治二十二年に制定された旧皇室典範は、明治憲法と同格とみなされていたが、戦後、新たに制定された現行の皇室典範は、一般の法律に格下げされ、国会の議決に従うものとされたのである。これは、国民主権を謳う現行憲法のもとで「象徴天皇」の地位が「国民の総意に基づく」存在とされたことによるものと考えられる。しかし、我が国における皇位の拠り所は、主権者たる「国民の総意」にあるのではなく、本来は、天照大神が皇孫瓊瓊杵尊に授けられた「天壌無窮の神勅」、すなわち「葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の国は、是、吾が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。爾皇孫(いましすめみま)、就(い)でまして治(し)らせ。行矣(さきくませ)。宝祚(あまのひつぎ)の隆えまさむこと、当に天壌(あめつち)と窮り無けむ」とあるのに基づくのであるから、皇位継承について定めた皇室典範の改正は、国会の議決ではなく、内閣が陛下の御叡慮を拝して決すべきものと愚考する。

「象徴天皇」故のご労苦

ところで、今回陛下が御譲位を思召された背景には、多忙を極めるご公務の存在があるが、実のところ、そうした陛下のお務めは、法律の公布や国会の召集、衆議院の解散といったいわゆる「国事行為」の他は、憲法上如何なる規定もない。しかし天皇陛下にとって最も大事なお務めは「宮中祭祀」によって国家の安泰と国民の幸福を祈るということであり、それは上述した「天壌無窮の神勅」と共に、天照大神が瓊瓊杵尊に授けられた「宝鏡奉斎の神勅」、すなわち「吾が児、此の宝鏡(たからのかがみ)を視まさむこと、当に吾を視るがごとくすべし。与に床を同くし殿(おほとの)を共(ひとつ)にして、斎鏡(いはひのかがみ)とすべし。」にも示されている。そしてこのことは、陛下も、「私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまづ国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ました」と仰せになっていることからも明らかなのである。ところが、この宮中祭祀は、現行憲法における「政教分離」規定との兼ね合いから「皇室の私事」と見なされ、多くの国民がその存在を知らずにいる。

また一方で、陛下は、国事行為の他に、天皇の「象徴的行為」として津々浦々を行幸され国民と親しく接して来られたが、これについても陛下は、「天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇といふ象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありやうに深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。」と述べられている。つまり今上陛下がこれまで続けてこられた「象徴的行為」としての行幸は、陛下が、「象徴天皇」のありように思いを致し、国民にその立場への理解を求める必要を感じられた結果であると述べられているのである。

これは大変深刻なお言葉ではないか。というのも、現行憲法が、「象徴天皇」の存在を「国民の総意に基づく」と規定したことが、畏れ多くも今上陛下に、天皇という存在に対する国民の理解を得るための多大なご労苦を強いたとも言いうるからである。このことは、我々国民として大変畏れ多く、陛下に対し深く謝し奉らねばならないことである。

上述したように、天皇の御位は、「国民の総意に基づく」ものではなく、天照大神が天孫瓊瓊杵尊に授けられた「天壌無窮の神勅」に基づくものであり、また天皇にとって最も大事なお務めは、国家国民の安寧幸福を祈られる「宮中祭祀」である。しかるに現行憲法は、この「宮中祭祀」を「皇室の私事」とする一方、陛下に「象徴天皇」としての多大なご労苦を強いていることが、今回の重大発表の背景にある根本の問題であり、臣下である我々国民はそのことを深く反省せねばならないと愚考する次第である。

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