96条改正の是非について

自民党が、次の参院選のマニフェストに、これまで散々主張してきた96条の憲法改正発議要件緩和を入れないことが話題になっている。

 

先の22日付の投稿でも指摘したように、わが国の憲法制定権力は天皇に由来する。それは天照大神が天孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に与え給ふた天壌無窮の神勅にはっきりと示されている。だからわが国の本来のあり方は天皇主権なのである。それはなにも近代特有ではなく、神武建国以来、実際的にはともかく、規範的には歴史を一貫してそうなのである。

 

しかるに現行憲法の96条は、そもそも憲法改正を衆参両院の発議と国民投票に委ねるという規定であり、これは憲法制定権力が国民に由来するという国民主権の考えを前提にしている。ここでいう国民主権という考えは、天皇主権を否定する思想であるから、原理的には革命思想である。

 

さすれば、安倍首相・自民党は、96条の改正をマニフェストに盛り込むかどうかという以前に、同条をそもそも改正の対象として受け入れてしまっている時点で、的外れな議論に陥っていることになる。

 

むしろ戦後いままで一度の改正も経験していない憲法が、その規定に則り一条でも改正されてしまえば、GHQによる不当な占領政策とその負の遺産である現行憲法の法的な正当性を結果として追認することになってしまう。

 

これでは戦後レジームからの脱却を掲げる首相にとって本末転倒ではないか。

 

以上の理由により、現行憲法は改正ではなく、破棄あるのみと考える。

 

→詳しくは本ブログ掲載『本当の維新とは何か』を参照のこと

 

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